1局所につき450円 (局所とは、右上肢・左上肢・右下肢・左下肢・体幹部の5局所を言います。)
1回 180円 (必要な方のみ)
| 1割負担 | |
|---|---|
| 1局所 | 275円 |
| 2局所 | 320円 |
| 3局所 | 365円 |
| 4局所 | 410円 |
| 5局所 | 455円 |
| 1割負担 | |
|---|---|
| 1局所 | 160円 |
| 2局所 | 205円 |
| 3局所 | 250円 |
| 4局所 | 295円 |
| 5局所 | 340円 |
| 1割負担 | |
|---|---|
| 1局所 | 91円 |
| 2局所 | 136円 |
| 3局所 | 181円 |
| 4局所 | 226円 |
| 5局所 | 271円 |
| 1割負担 | |
|---|---|
| 1局所 | 60円 |
| 2局所 | 105円 |
| 3局所 | 150円 |
| 4局所 | 195円 |
| 5局所 | 240円 |
当院では利用者様の負担をなるべく少なくする為に、鍼灸の「同意書」による保険治療を行っております。保険治療には医師の診察のうえで「同意書」が必要となります。ご不明な点は当院までお気軽にご相談ください。
尚、鍼灸における保険治療は神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、頸椎捻挫後遺症、交通事故などによるむち打ちの後遺症などの傷病が適用範囲となります。
現金給付とは、医療費の全額を医療機関(ビーンズ治療院)へ一旦支払い、その後、ご利用者様ご自身が、保険者所定の療養費支給申請書を作成の上、保険者へ請求を行うことで保険適用分(7割~9割)が還ってくる制度を指します。この場合、保険者にもよりますが保険適用分が還ってくるまでには3ヵ月~6ヵ月かかります。(健康保険法87条1項)
それに対し代理受領(委任払い)とは、ご利用者様が代理者に委任(民法643条)することで、代理者がご利用者様に代わって、療養費支給申請書の作成、請求及び受領を行う制度を指します。この場合、ビーンズ治療院にお支払いいただく施術料金は、原則として一般的な病院等の医療機関と同様に自己負担額(1割~3割)のみとなります。
かかりつけ医から同意書を頂ければ保険適用で受けられます。
| はりまたはきゅう | 1術 | 1回につき 1,610円 |
|---|---|---|
| 2術 | 1回につき 1,770円 | |
| 初検料(初回のみ) | 1術 | 1,950円 |
| 2術 | 2,230円 |
注1 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、
はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき100円を加算する。
注2 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回に
つき250円を加算する。なお、片道16キロメートルを超える場合
の特別地域加算は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は
認められないこと。
交通事故による後遺症(ムチウチ等)でお悩みの方は、保険会社に鍼灸施術の希望を連絡し、承諾を受ければ、整形外科、接骨院と同様に、鍼灸施術を無料で受けることができます。
福祉事務所で、鍼灸施術の希望を伝え、「保護変更申請書」を受け生活保護法による施術費給付承認書」が交付されると施術が受けられます。
上記の受給資格者証をお持ちの方は、健康保険と同様の手続きをおとりいただくことで、健康保険を利用した場合と、同様の鍼灸施術を受けることができます。