保険治療料金表

マッサージの療養費(健康保険治療)

1局所につき450円 (局所とは、右上肢・左上肢・右下肢・左下肢・体幹部の5局所を言います。)

局所の画像

温罨法

1回 180円 (必要な方のみ)

  • 厚生労働省 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について、料金体系は下記のホームページをご参照ください。

    参考資料 
  • 当院は、生活保護指定施術所ですので、生活保護を受給されている方で、要件を満たされれば、無料で訪問マッサージを受けられます。
     また、重度障害者医療費、母子家庭等医療費、老人医療費の医療助成制度もご利用できますので、詳細・ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

訪問施術料について

訪問施術料1
  • 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「1人の場合」の患者1人あたりの料金
  1割負担
1局所 275円
2局所 320円
3局所 365円
4局所 410円
5局所 455円
訪問施術料2
  • 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「2人の場合」の患者1人あたりの料金
  1割負担
1局所 160円
2局所 205円
3局所 250円
4局所 295円
5局所 340円

訪問施術料3-➀
  • 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「3人~9人の場合」の患者1人あたりの料金
  1割負担
1局所 91円
2局所 136円
3局所 181円
4局所 226円
5局所 271円
訪問施術料3-➁
  • 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「10人以上の場合」の患者1人あたりの料金
  1割負担
1局所 60円
2局所 105円
3局所 150円
4局所 195円
5局所 240円
  • 半径16㎞以内 姫路・高砂・太子町(一部地域を除く)
  • 厚生労働省 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について、料金体系は下記のホームページをご参照ください。   参考資料
  • 労災・生活保護指定施術所

鍼灸治療施術料について

当院では利用者様の負担をなるべく少なくする為に、鍼灸の「同意書」による保険治療を行っております。保険治療には医師の診察のうえで「同意書」が必要となります。ご不明な点は当院までお気軽にご相談ください。
尚、鍼灸における保険治療は神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、頸椎捻挫後遺症、交通事故などによるむち打ちの後遺症などの傷病が適用範囲となります。

現金給付(償還払い)と代理受領(委任払い)について

 

現金給付とは、医療費の全額を医療機関(ビーンズ治療院)へ一旦支払い、その後、ご利用者様ご自身が、保険者所定の療養費支給申請書を作成の上、保険者へ請求を行うことで保険適用分(7割~9割)が還ってくる制度を指します。この場合、保険者にもよりますが保険適用分が還ってくるまでには3ヵ月~6ヵ月かかります。(健康保険法87条1項)
 それに対し代理受領(委任払い)とは、ご利用者様が代理者に委任(民法643条)することで、代理者がご利用者様に代わって、療養費支給申請書の作成、請求及び受領を行う制度を指します。この場合、ビーンズ治療院にお支払いいただく施術料金は、原則として一般的な病院等の医療機関と同様に自己負担額(1割~3割)のみとなります。

鍼・灸の療養費(健康保険治療)

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸肩腕症候群
  • 頸椎捻挫後遺症
  • 五十肩
  • 腰痛

かかりつけ医から同意書を頂ければ保険適用で受けられます。

施術料

施術料
はりまたはきゅう 1術 1回につき 1,610円
2術 1回につき 1,770円
初検料(初回のみ) 1術 1,950円
2術 2,230円

注1 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、 はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき100円を加算する。
注2 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回に つき250円を加算する。なお、片道16キロメートルを超える場合 の特別地域加算は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は 認められないこと。

交通事故の自賠責

自動車損害賠償責任保険

交通事故による後遺症(ムチウチ等)でお悩みの方は、保険会社に鍼灸施術の希望を連絡し、承諾を受ければ、整形外科、接骨院と同様に、鍼灸施術を無料で受けることができます。

  • 医師の治療と同時に受けられます。
  • 実費施術と同程度の時間の施術が受けられます。

医療費助成等、母子医療費助成

生活保護法の医療扶助

福祉事務所で、鍼灸施術の希望を伝え、「保護変更申請書」を受け生活保護法による施術費給付承認書」が交付されると施術が受けられます。

心身障害者医療費助成、母子医療費助成の鍼灸

上記の受給資格者証をお持ちの方は、健康保険と同様の手続きをおとりいただくことで、健康保険を利用した場合と、同様の鍼灸施術を受けることができます。

ビーンズ治療院