TEL 079-233-0512
お問い合わせ
姫路市飾磨区恵美酒340-27
営業時間 9:00~21:00
(最終受付19:00)
1局所につき350円 (局所とは、右上肢・左上肢・右下肢・左下肢・体幹部の5局所を言います。)
1回 110円(必要な方のみ)
~4㎞ 2,300円
4~16㎞ 2,550円
※厚生労働省 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について、料金体系は下記のホームページをご参照ください。
参考資料※当院は、生活保護指定施術所ですので、生活保護を受給されている方で、要件を満たされれば、無料で訪問マッサージを受けられます。
また、重度障害者医療費、母子家庭等医療費、老人医療費の医療助成制度もご利用できますので、詳細・ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
姫路・高砂・太子町(一部地域を除く)
かかりつけ医の同意の同意書をいただければ保険適用で受けられます。
はりまたはきゅう | 1術 | 1回につき 1,550円 |
2術 | 1回につき 1,610円 |
初検料(初回のみ) | 1術 | 1,770円 |
2術 | 1,850円 |
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気鍼灸器または電気光線器具を使用した場合は、電気料として1回につき30円を加算する。
往診料 2,300円
注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,550円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は
往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
交通事故による後遺症(ムチウチ等)でお悩みの方は、保険会社に鍼灸施術の希望を連絡し、承諾を受ければ、整形外科、接骨院と同様に、鍼灸施術を無料で受けることができます。
※医師の治療と同時に受けられます。
※実費施術と同程度の時間の施術が受けられます。
福祉事務所で、鍼灸治療の希望を伝え、「保護変更申請書」を受け
「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されると施術が受けられます。
上記の受給資格者証をお持ちの方は、健康保険と同様の手続きをおとりいただくことで、健康保険を利用した場合と、同様の鍼灸治療を受けることができます。
兵庫県保険鍼灸師会 会員
姫路保険鍼灸マッサージ師会 副会長
ビーンズ治療院
代表 久保 秀一
国家資格
あん摩・マッサージ・指圧師
はり師・きゅう師
〒672-8057
姫路市飾磨区恵美酒340-27
TEL 079-233-0512